
REACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)規則とは、欧州における化学物質の登録・評価・認可・制限に関する規則で、人の健康・環境の保護、欧州化学産業の競争力維持向上などを目的に、2007年6月に施行、2008年6月に運用が開始されました。
REACH規則では、欧州市場に上市されているすべての既存化学物質について、EU(欧州連合)において年間1t以上の製造・輸入のある各事業者には、その物質の登録が段階的に義務づけられています。各事業者から登録申請のあった物質は、登録時に提出されたデータおよび安全管理方法などに関して、当局の評価を受けます。なかでも特定の有害性物質については認可対象物質に指定され、登録とは別に認可申請された用途について当局が厳しく審査し、物質の使用による人の健康および環境へのリスクが適切に管理されていると判断された場合のみ認可される、という非常に複雑かつ広範囲な化学品管理を事業者に求める法律といえます。
REACH規則では、化学物質を取り扱う欧州内のすべての事業者(製造、輸入業者およびユーザー)に対して、リスク評価に基づいた化学物質の適正管理およびその維持、またサプライチェーン(素材メーカーから最終製品メーカーまで)を通じた情報交換実施の義務が課せられています。
その第1段階が登録です。同じ化学物質を登録する事業者同士が、その物質に関するハザード(危険有害性)情報などを中心にまとめた技術文書と、その物質の使用や用途を考慮しリスク評価に基づく管理方法を整理したリスク評価書を、共同で作成して登録申請します。
三菱化学グループは、特に物質情報交換フォーラム(SIEF:Substance Information Exchange Forum)の形成とコミュニケーションの推進、サプライチェーンでの情報交換、という2点を重要課題ととらえREACH規則への対応を進めています。
※R50/53 : 水生生物に対して猛毒性かつ水生環境で長期の有害性影響を及ぼす恐れがある